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廃棄物の処理及び清掃に関する法律ー廃棄物処理法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律で、廃棄物処理法、廃掃法と略称されています。
 社会情勢の変化や事故などにより新たな問題が発生すたびに後追い的に施行令(政令)の改正、施行規則の改正、通達等の多発により事実上の制度改正を行い、さらに、改正後に施行令や施行規則の一部が附則等によって打ち消されていると解釈できる例もあるなど、法の運用上問題があるという批判もあります。最新版は、「総務省法令データ提供システム」を基にした「法と法令検索」に掲載されています。
 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」は、膨大で、過去の法令の引用が多く、わかりづらいものです。一般廃棄物関連を中心にかみ砕いて以下にまとめてみました。
詳しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律をご覧下さい。
  

この法律(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号)は以下の省から構成されています。
  第一章 総則(第一条―第二条の五)
   第二章 一般廃棄物(第三条―第五条の十二)
   第三章 産業廃棄物(第六条―第七条の八)
   第四章 廃棄物処理センター(第八条―第十三条)
   第五章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更(第十三条の二)
   第六章 雑則(第十四条―第二十八条)
   附則

第一章 総則
(特別管理一般廃棄物)
 第一条
1.ポリ塩化ビフェニルを使用する部品
  廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ
2.集塵施設で集まられたばいじん、ダイオキシンを含むばいじん・燃えがら、ダイオキシンを含む汚泥、感染性廃棄物、

(産業廃棄物) 第二条
 建設業、製造業、畜産農業などから排出される 紙くず、木くず、繊維くず、動物又は植物に係る固形状の不要物、動物の解体ででる固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、鉱さい、 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿(畜産農業)、 動物の死体(畜産農業)
 大気汚染防止法 に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設、廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
 事業活動に伴つて生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類
(航行廃棄物) 第二条の二
  船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物
(携帯廃棄物) 第二条の三
  入国する者が携帯する廃棄物
(特別管理産業廃棄物) 第二条の四
廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、
特定有害産業廃棄物(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物、
指定下水汚泥、鉱さい、廃石綿等、ばいじん、
  以下のものを含む廃溶剤
    トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、
    1,2―ジクロロエタン、1,1―ジクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、
    1,1,1―トリクロロエタン、1,1,2―トリクロロエタン、1,3―ジクロロプロペン、ベンゼン
  以下のものを含む汚泥、廃酸又は廃アルカリ
    水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、ポリ塩化ビフェニル、
    トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、1,2―ジクロロエタン、
    1,1―ジクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、
    1,1,1―トリクロロエタン、1,1,2―トリクロロエタン、1,3―ジクロロプロペン、テトラメチルチウラムジスルフィド、
    2― クロロ―4,6ービス(エチルアミノ)―s―トリアジンベンゼン、
    S― 四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート、ベンゼン
    セレン又はその化合物、ダイオキシン類を含む)
廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの
廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(ダイオキシン類の量が環境省令で定める基準を超えるもの)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないもの)
 廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥であつてダイオキシン類を含むもの及び当該汚泥を処分するために処理したもの
 集じん施設によつて集められたばいじん、ダイオキシン類を含む燃え殻、ダイオキシン類を含む汚泥

上記以外のものを一般廃棄物

(廃棄物処理施設整備事業) 第二条の五
 地方公共団体が行う廃棄物の処理施設(公共下水道及び流域下水道を除く)の整備に関する事業
 廃棄物処理センターにより行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業
 広域臨海環境整備センターにより行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業
 日本環境安全事業株式会社の処理施設の整備に関する事業
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業として行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業
などの事業に関するもの

第二章 一般廃棄物
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 第三条
一  一般廃棄物の収集又は運搬
二  一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く)
イ 一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
ロ 一般廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下同じ。)を行う場合には、環境省令(注*)で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により廃棄物を処理する設備をいう。以下同じ。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。
(注*)  廃棄物の熱分解に係る処理基準の創設(平成 17 年 4 月1日施行)
廃棄物の熱分解処理が実用化されたことを踏まえ、廃棄物の熱分解処理(物を分解するために、燃焼を伴わずに加熱により分解すること)を行う場合は、環境省令で定める構造を有する熱分解設備を用いて、環境大臣が定める方法によることが定められた。(施行令第 3 条第 2 号ロ追加及び第 3 号へ改正、第 4 条の 2 第 2 号改正、第 6 条第 1 項第 2号イ及び第 3 号並びに第 6 条の 5 第 1 項第 2 号改正)

熱分解設備の構造
<炭化水素油又は炭化物を生成する場合>
① 空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造
② 熱分解に必要な温度及び圧力を測定し、制御できる構造
③ 炭化物等の処理残渣が発火しないよう、残渣を直ちに冷却することができるもの
④ 発生ガスを適正に処理(燃焼を除く)できるもの
⑤ 油化の場合については、廃棄物処理量、炭化水素油の生成量及び残渣物量を測定できること
<その他の場合>
熱分解に必要な温度を適正に保つこと、その他生活環境保全上必要な措置が講じられていること

 以下、ハ 一般廃棄物の保管、ニ 一般廃棄物処理計画に基づき再生するために分別し、収集した一般廃棄物、 ホ、し尿処理施設に係る汚泥の再生、ヘ 特定家庭用機器一般廃棄物の再生又は処分、 ト 石綿含有一般廃棄物の処分又は再生に関する規定が盛り込まれている。
三  一般廃棄物の埋立処分
一般廃棄物を埋立処分する場合の細かい規定。

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準) 第四条
市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準
一  受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。
二  受託者が法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しない者であること。
三  受託者が自ら受託業務を実施する者であること。
四  一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。
五  委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。
六  一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
七  一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定すること。
八  委託契約には、受託者が第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
九  第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第二条第一項 に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。
イ 当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。
(1) 処分又は再生の場所の所在地(埋立処分を委託する場合にあつては、埋立地の所在地、面積及び残余の埋立容量)
(2) 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
(3) 処分又は再生に係る一般廃棄物の種類及び数量並びにその処分又は再生の方法
(4) 処分又は再生を開始する年月日
ロ 一般廃棄物の処分又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に係る処分又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。

(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 第四条の二
 特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準
(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準) 第四条の三
(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準) 第四条の四
(一般廃棄物収集運搬業の許可の更新期間) 第四条の五
 2年とする
(生活環境の保全を目的とする法令) 第四条の六
  大気汚染防止法   騒音規制法  海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律  水質汚濁防止法  悪臭防止法   振動規制法  特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律  ダイオキシン類対策特別措置法  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
 第四条の七
(政令で定める使用人) 第四条の七
(一般廃棄物処理業の許可の更新期間) 第四条の八
 2年とする
(一般廃棄物処理施設) 第五条
  ごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。
2 一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所とする。
(縦覧等を要する一般廃棄物処理施設) 第五条の二
(大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等) 第五条の三
(法第九条の三第二項 の政令で定める事項) 第五条の四
(再生利用に係る変更の認定) 第五条の五
(認定証) 第五条の六
(休廃止等の届出) 第五条の七
(広域的処理に係る変更の認定) 第五条の八
(認定証) 第五条の九
(廃止等の届出) 第五条の十
(認定証) 第五条の十一
(休廃止等の届出) 第五条の十二

第三章 産業廃棄物
第四章 廃棄物処理センター
第五章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更
第六章 雑則


ごみは資源です

ごみ焼却の課題

焼却に代わるごみ処理施設

これからのごみ処理施設