この法律(
最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号)は以下の省から構成されています。
第一章 総則(第一条―第二条の五)
第二章 一般廃棄物(第三条―第五条の十二)
第三章 産業廃棄物(第六条―第七条の八)
第四章 廃棄物処理センター(第八条―第十三条)
第五章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更(第十三条の二)
第六章 雑則(第十四条―第二十八条)
附則
第一章 総則
(特別管理一般廃棄物) 第一条
1.ポリ塩化ビフェニルを使用する部品
廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ
2.集塵施設で集まられたばいじん、ダイオキシンを含むばいじん・燃えがら、ダイオキシンを含む汚泥、感染性廃棄物、
(産業廃棄物) 第二条
建設業、製造業、畜産農業などから排出される
紙くず、木くず、繊維くず、動物又は植物に係る固形状の不要物、動物の解体ででる固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、鉱さい、
工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿(畜産農業)、
動物の死体(畜産農業)
大気汚染防止法 に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設、廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
事業活動に伴つて生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類
(航行廃棄物) 第二条の二
船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物
(携帯廃棄物) 第二条の三
入国する者が携帯する廃棄物
(特別管理産業廃棄物) 第二条の四
廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、
特定有害産業廃棄物(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物、
指定下水汚泥、鉱さい、廃石綿等、ばいじん、
以下のものを含む廃溶剤
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、
1,2―ジクロロエタン、1,1―ジクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、
1,1,1―トリクロロエタン、1,1,2―トリクロロエタン、1,3―ジクロロプロペン、ベンゼン
以下のものを含む汚泥、廃酸又は廃アルカリ
水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、ポリ塩化ビフェニル、
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、1,2―ジクロロエタン、
1,1―ジクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、
1,1,1―トリクロロエタン、1,1,2―トリクロロエタン、1,3―ジクロロプロペン、テトラメチルチウラムジスルフィド、
2― クロロ―4,6ービス(エチルアミノ)―s―トリアジンベンゼン、
S― 四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート、ベンゼン
セレン又はその化合物、ダイオキシン類を含む)
廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの
廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(ダイオキシン類の量が環境省令で定める基準を超えるもの)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないもの)
廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥であつてダイオキシン類を含むもの及び当該汚泥を処分するために処理したもの
集じん施設によつて集められたばいじん、ダイオキシン類を含む燃え殻、ダイオキシン類を含む汚泥
上記以外のものを一般廃棄物
(廃棄物処理施設整備事業) 第二条の五
地方公共団体が行う廃棄物の処理施設(公共下水道及び流域下水道を除く)の整備に関する事業
廃棄物処理センターにより行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業
広域臨海環境整備センターにより行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業
日本環境安全事業株式会社の処理施設の整備に関する事業
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業として行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業
などの事業に関するもの
第二章 一般廃棄物
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 第三条
一 一般廃棄物の収集又は運搬
二 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く)
イ 一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
ロ 一般廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下同じ。)を行う場合には、環境省令(注*)で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により廃棄物を処理する設備をいう。以下同じ。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。